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公益財団法人
吹田市健康づくり推進事業団

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公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団
嘱託職員給与規程

(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団嘱託職員就業規程第21条の規定に基づき、公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団に勤務する嘱託職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の定義)
第2条 この規程において給与とは、給料、役付手当、時間外勤務手当、経験年数加算手当、通勤手当、及び賞与をいう。
(給料)
第3条 嘱託職員の給料は、週5日勤務の嘱託職員は月額198,000円、週4日勤務の嘱託職員は月額148,200円とする。
(給料支給の始期及び終期)
第4条 給料の支給は、委嘱日から開始し、退職、解雇によりその職を失った日をもって終わる。
(委嘱日又は職を失った日の属する月に係る給料)
第5条 前項の委嘱又は職を失った日の属する月に係る給料は、その月に勤務した日数の日割計算により支給する。
(役付手当)
第6条 管理又は監督の地位にある嘱託職員については、その業務の特殊性に基づき、役付手当を支給する。
2 前項の役付手当を支給する嘱託職員の範囲及び月額は、次の各号のとおりとする。
(1) 事務局長 月額 70,000
(2) 事務局次長 月額 50,000
(3) 課長又は課長相当職 月額 30,000
(4) 課長代理又は課長代理相当職 月額 20,000
(5) 係長又は主査 月額 10,000
(時間外手当)
第7条 嘱託職員が正規の勤務時間を超えて勤務した場合には、その全時間に対して、1時間につき第13条に規定する勤務1時間当りの給料額の100分の150の範囲内において別に定める割合により支給する。
2 前条第2項に規定する第1号から第4号までの嘱託職員については、前項の規定は適用しない。
(経験年数加算手当)
第8条 基準日の前日まで引き続いて1年以上良好な成績で従事していた嘱託職員については、経験年数加算手当を支給する。
2 前項に規定する基準日は1月1日、4月1日、7月1日及び10月1日とする。
3 第1項に規定する手当の額は、別表第1に定めるとおりとする。
4 60歳に達した嘱託職員、及び第6条第2項第1号から第3号に規定する嘱託職員には、第1項の規定は適用しない。
5 前項の規定にかかわらず、60歳に達した日に第1項から第3項の規定により経験年数加算給が支給されていた嘱託職員の同日以後の経験年数加算給の額は60歳に達した日に加算されていた額とする。
6 嘱託職員経験年数加算日延長に関する基準については理事長が別に定める。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は、次の区分により支給する。ただし、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である嘱託職員を除く。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担する嘱託職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用する嘱託職員
(3) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担し、かつ自動車その他の交通用具を使用する嘱託職員
2 週5日勤務の嘱託職員の通勤手当の額は、6箇月を超えない範囲内で、月の1日からその月以後の月の末日までの期間として理事長が定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の嘱託職員 理事長の定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(支給対象期間内にその月に係る運賃等相当額が55,000円を超える月があるときは、当該月に係る運賃等相当額を55,000円として算出した額を限度とする。)
(2) 前項第2号の嘱託職員 自動車の使用距離(以下「使用距離」という。)による額
片道2キロメートル以上5キロメートル未満である嘱託職員 2,000円
片道5キロメートル以上10キロメートル未満である嘱託職員 4,200円
片道10キロメートル以上15キロメートル未満である嘱託職員 7,100円
片道15キロメートル以上20キロメートル未満である嘱託職員 10,000円
片道20キロメートル以上25キロメートル未満である嘱託職員 12,900円
片道25キロメートル以上30キロメートル未満である嘱託職員 15,800円
片道30キロメートル以上35キロメートル未満である嘱託職員 18,700円
片道35キロメートル以上40キロメートル未満である嘱託職員 21,600円
片道40キロメートル以上45キロメートル未満である嘱託職員 24,400円
片道45キロメートル以上50キロメートル未満である嘱託職員 26,200円
片道50キロメートル以上55キロメートル未満である嘱託職員 28,000円
片道55キロメートル以上60キロメートル未満である嘱託職員 29,800円
片道60キロメートル以上である嘱託職員 31,600円
(3) 前項第3号の嘱託職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車などを使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長の定める区分に応じ、前2号に定める額(支給対象期間内にその月に係る前2号に定める額が55,000円を超える月があるときは、当該月に係る前2号に定める額を55,000円として算出した額を限度とする。)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 週4日勤務の嘱託職員の通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項第1号の嘱託職員 1か月の定期運賃の額、又は1か月の通勤に要する回数券の額のうち、低いほうの額(その額が48,800円を超えるときは48,800円とする。以下「運賃等相当額」という。)
(2) 第1項第2号の嘱託職員 自動車の使用距離(以下「使用距離」という。)による額
片道2キロメートル以上5キロメートル未満である嘱託職員 2,000円
片道5キロメートル以上10キロメートル未満である嘱託職員 4,200円
片道10キロメートル以上15キロメートル未満である嘱託職員 7,100円
片道15キロメートル以上20キロメートル未満である嘱託職員 10,000円
片道20キロメートル以上25キロメートル未満である嘱託職員 12,900円
片道25キロメートル以上30キロメートル未満である嘱託職員 15,800円
片道30キロメートル以上35キロメートル未満である嘱託職員 18,700円
片道35キロメートル以上40キロメートル未満である嘱託職員 21,600円
片道40キロメートル以上45キロメートル未満である嘱託職員 24,400円
片道45キロメートル以上50キロメートル未満である嘱託職員 26,200円
片道50キロメートル以上55キロメートル未満である嘱託職員 28,000円
片道55キロメートル以上60キロメートル未満である嘱託職員 29,800円
片道60キロメートル以上である嘱託職員 31,600円
(3) 第1項第3号の嘱託職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車などを使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長の定める区分に応じ、前2号に定める額(支給対象期間内にその月に係る前2号に定める額が48,800円を超える月があるときは、当該月に係る前2号に定める額を48,800円として算出した額を限度とする。)、第1号に定める額又は前号に定める額
4 前項第1号に規定する1か月の通勤に要する回数券の額は、次の算式による(円未満切り捨て)
回数券代金 × 週当たりの勤務日数×52 ×
回数券の枚数 12
5 嘱託職員が次の各号に該当する場合の通勤手当の支給については当該各号の定めるところによる。
(1) 月の間に勤務しない日がある場合、その勤務しなかった日数がその者の1週間の定められた勤務日数ごとに通勤手当を4分の1ずつ減額する
(2) 月の途中で退職する場合、その日までの通勤手当を日割りにより支給する
(3) 月のうち1日も勤務しなかった場合、通勤手当は支給しない
(賞与)
第10条 賞与は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する嘱託職員に対して、基準日以前の6ヶ月の在職期間を考慮し、それぞれの基準日の属する月の理事長が別に定める日に支給する。
2 賞与の額は、第3条に定める給料の月額に、それぞれ6月に支給する場合には100分の190、12月に支給する場合には100分の205を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 支給割合
6箇月 100分の100
5箇月以上6箇月未満 100分の80
3箇月以上5箇月未満 100分の60
3箇月未満 100分の30

3 前項の在職期間の算定において、基準日以前の6か月に病気又は負傷以外の理由により、嘱託職員が1か月の所定の勤務日数以上を欠勤した場合には、当該嘱託職員の1か月を単位とし、在職期間から差引くものとする。
4 基準日以前より引続いて3か月以上を病気又は負傷により欠勤している嘱託職員には、前2項による支給額の100分の80を支給する。
5 前各項の場合において、前年度より引き続き委嘱された嘱託職員は、継続して在籍しているものとみなす。
(給料及び通勤手当の支給期日)
第11条 給料及び週4日勤務の嘱託職員の通勤手当(以下この条において「給料等」という。)は、毎月1回、その月の15日にその月の全額を支給する。週5日勤務の嘱託職員の通勤手当は6箇月ごとに最初の月の15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)又は、日曜日、若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
2 職員が退職又は死亡したときは、前項の規定にかかわらず、支給期日前に支給することができる。
3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。
4 給料等は、嘱託職員の申出により、一部又は全部を口座振替の方法により支給することができる。
(端数計算)
第12条 第7条の規定による算定の基礎となる時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分ごとに全時間数)によって計算するものとし、この場合において30分未満の端数を生じたときはこれを切捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
(勤務1時間当りの給料額の算出)
第13条 勤務1時間当りの給料額は、次の算式によって得た額とする。
(1) 週5日勤務の嘱託職員
月額給料×12(月)
1週間の勤務時間×52(週)- 1日当り勤務時間×20(日)
(2) 週4日勤務の嘱託職員
月額給料×12(月)
1週間の勤務時間×52(週)- 1日当り勤務時間×20(日)×4/5
(給料の減額)
第14条 嘱託職員が嘱託職員就業規程第8条の規定による遅刻、早退及び欠勤その他の事由により、同規程第15条の規定による勤務時間中に勤務しなかった場合には、給料を支給することについて所属長の承認があった場合を除くほか、その勤務しなかった1時間について前条に規定する勤務1時間当りの給料額をその月の給料額から減額して支給する。この場合において減額する給料額は、その月の給料の額を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、1日も勤務しなかった月の給料は支給しない。
(補則)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この規程は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第8条第1項については、平成27年4月1日にさかのぼって施行する。
2 公益財団法人吹田市健康づくり推進事業団非常勤職員給与規程については、この規程施行後に廃止する。

附則

(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。